こんばんは。
先日新たな元号が発表されましたね。
万葉集の梅の花にまつわる歌からとられるなんて、驚きました。
ずいぶん風流な話ですね。
梅の花ではないですが、今、関西では桜の花が見頃です。
今週末の土日はとても良いお天気で、絶好のお花見日和でした。
私もとても美しい桜を堪能できましたが、ヒノキ花粉でしょうか…?
人生最大といっていいほど辛い花粉症の症状が。
みなさまこの時期の屋外には気を付けてください。
先日、新たにゲストハウスにできそうな中古物件を探してほしい。とのお話をいただきました。たくさんの物件候補の中からいくつかピックアップしてご紹介したのですが、今回のように購入後に物件の活用用途が決まっている場合、まず最初に確認しておかなくてはならないことがあります。
それは、対象エリアの「用途地域」です。そこで本日は、「用途地域」についてご紹介いたします。
【用途地域って何なの?】
用途地域とは、都市計画法に基づき、建築できる建物の用途等を定めた地域のことを言います。
地域における住居の環境の保護または業務の利便の増進を図るために計画的に指定されており、大きく[住宅系]、[商業系]、[工業系]の用途地域に分かれ、平成31年4月時点では、以下の13種類となっています。
また、各種類ごとに細かく建てられる建築物の種類が規定されています。
▢住居系用途地域:「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」「第一種住居地域」「第二種住居地域」「準住居地域」「田園住居地域」
▢商業系用途地域:「近隣商業地域」「商業地域」
▢工業系用途地域:「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」
つまり、住宅を建てたかったら住宅系用途地域、工場にしたかったら工業系用途地域にある物件でないと建てられません。
最初にお客様にご紹介する段階で購入の意図に合わせた地域の物件をご紹介しないと、後からトラブルになる可能性もあります。(そのほか建築基準法や各種法令・条例等の確認も必要です。)
今回のようにゲストハウスをされたい場合、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業のいづれかの許可が取れる施設にしなくてはなりません。
となると選択できるエリアが「第一種住居地域」「第二種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」にかぎられる・・・といった具合に。
もちろん、そのほかにも考慮すべきことはありますが、この用途地域は比較的すぐ調べられるので、最初の物件選びの時には確認し、無用なトラブルは防ぎましょう。
その他考慮しなくてはならないことが、どこかの機会に。
それでは、良い休日をお過ごしください。
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