こんばんは。スタッフOです。
花粉が気になる季節ですね。
心なしか空が霞んで見える日は、花粉が大挙してやってきているのではないかと素直に青空を喜べない自分がいます。花粉症の方もそうでない方も、楽しい週末になりますように。
さて、先日私が仲介会社として担当する初めての決済が終了しました。
契約を何件も同時に抱えられている方々は、どうやってこなしているのでしょう…。
素直に尊敬します。
自分も1件でへとへとになっている場合ではないのですが、まだまだです。
いろいろあったこの案件、決済が終わり一安心…と言いたいのですが、まだ心配は尽きません。
【瑕疵担保責任って何なの?】
引き渡した不動産に買主が知らなかった隠れた瑕疵が見つかった場合、売主が補修・改修費用の負担や損害の賠償をしなければならないことがあります。不動産を引き渡した後も続く不動産の隠れた瑕疵に対する売主の責任を瑕疵担保責任といいます。
本当に胃の痛い話ですが、避けては通れない重要な話なので、今回は瑕疵担保保障についてご紹介します。
まず、隠れた瑕疵とはどのようなものがあるのでしょうか?
具体的には、売買契約の際に買主に対して説明がなかった不具合や、土地の瑕疵(売買対象の敷地内に廃棄物などが埋まっていた、敷地の土壌が汚染されていた、地盤が軟弱で土地が陥没した等)、建物の瑕疵(雨漏りやシロアリによる被害、基礎や柱・梁といった主要部分が傾いていた、建物内の配管から水漏れがあった等)など、売主も外部からでは確認できなかったことを指します。
売主が物件のすべての瑕疵について事前に把握するのはとても難しいことですが、引き渡し後に隠れた瑕疵が発見された場合には瑕疵担保責任を負う場合があります。
ただし、売主が個人様の場合、買主との協議の上、瑕疵担保責任を負うかどうか、その期間と責任の範囲を取り決めることができます。(ただし宅建業者が売主の場合は、瑕疵担保責任を2年以上負うことが宅建業法で義務付けられています。)
つまり、個人様が売主で瑕疵担保を負わないという契約条件でない限り、瑕疵担保責任が発生するのです。
不動産を仲介する際は、不動産に瑕疵がないかを不動産の変遷から現在の使用状況までできる限り調査して万全の状況で契約に臨み、また、契約の際に、売主は「物件状況報告書」で物件の状況を包み隠さず報告して買主にすべてを説明することで隠れた瑕疵を無くしていきます。
※この際に瑕疵があることを隠すことは逆効果です。その時伝えていれば問題なかったのに、後から発見されることで大問題になる場合もあります。必ず本当のことを伝えましょう。
…が。
万全の状況…ですが。
とはいっても、瑕疵は隠れているのです。
すべて見つけた。とどうやったら言えるのでしょう。
瑕疵担保期間が切れるまで、いつ瑕疵が見つかったと連絡が来てもおかしくはないのです。
想像するだけで胃が痛くなりますが、そのようなことがないよう、物件の調査は念入りに、抜けもれなく行う必要があります。
不動産を売られる際には、それに対してどんな些細なことでも必ず不動産会社、買主に説明をしましょう!それが後々役立つかもしれません。
これからも不動産について学んだことをご紹介していきます。
それでは、おやすみなさい。
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