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【決済時のご注意】固定資産税の清算に消費税がかかるの?

こんにちは。

暖かくなりましたね。

外での活動が楽しい季節です。

弊社社長は先週、先々週の姫路・京都マラソンを無事完走。

そして今週末、私スタッフOが丹波篠山マラソンに参加します。

42.195キロ…本当に途方もない道のりですが、ゴールに向かって足を止めないよう頑張ってきます!

 

さて、実は今週、私が初めて担当する不動産売買の決済が行われます。

足掛け半年…当初の予定よりも本当に長くかかりました。

物件調査・契約・決済まで、やることなすことすべてが手探りで、毎日知らないことに直面し、思ってもみない事態にどうしようかとたくさん悩みました。

宅建の勉強で学んだ「知っていること」は基本の基本。これから何を行うかが重要なのだと体感した案件でした。

 

そこから得た小さな知識を、少しずつこのブログでご紹介していきたいと思います。

 

【固定資産税の清算に、消費税は必要なの!?】

今回は決済の時に清算する固定資産税についてご紹介します。

毎年、1月1日現在の不動産の所有者は、関東では1月1日を起算日として、関西では4月1日を起算日として1年分の固定資産税を納付しており、決済時には、その年度の固定資産税を売主が納付している状態です。

そこで一般的には、決済日から年度の終了日まで(関西圏で決済日が1月1日~3月31日の場合には翌年度分まで)の固定資産税相当額を買主が支払う慣習があります。これを固定資産税の清算といいます。

 

この「固定資産税の清算金」。

税金だから消費税なんて関係ないよね。なんて思ってはいけません。

清算金はあくまで固定資産税そのものではなく清算金。

不動産の購入対価の一部として考えられるので、売り主が課税業者の場合、消費税がかかかります。

 更に、この清算金にかかる消費税についても注意が必要です。

 

まず、土地は消費財ではない為消費税は掛かりません。

そのため土地にかかる固定資産税の清算金には消費税は掛かりません。

 

次に、建物に関しては次のルールがあります。

①個人が売主としてマイホーム・セカンドハウスを売却する場合、建物部分についても消費税は掛かりません。

②マイホーム・セカンドハウス以外の不動産(投資用不動産など)の売却については、一般の個人が売主でも消費税は掛かる場合があります。

 

このように、単純に日割計算ではなく、その不動産の契約ごとに消費税が必要なのか、そうでないのかを確認し、適する計算を行う必要があります。

 

実は私、今回この消費税の考え方を理解しきれておらず…。

指摘されて初めて気が付きました…。

もう、今からできるのは、次は間違えないということだけ。

次は気を付けます! 

 

また、不動産について学んだことをご紹介していきます。

皆さま体調にを気を付けて。

 

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